スポーツ保険

  ・補償内容外の事柄につきましては、各チームにて対応して下さい。

種類
保険額
死亡
212万円
入院
2500円(日額)
通院
1500円(日額)

保険金の種類
保険金の内容
保険金をお支払い出来ない主な例
ケガの事故 A. 死亡
 保険金
ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡・後遺傷害保険金額の全額をお支払い致します。
#すでにお支払いした後遺傷害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでにお支払いした金額の残額をお支払い致します。
・故意によるケガ
・自殺行為、犯罪行為または闘争行動によるケガ
・無資格運転、酒酔い運転をいている間のケガ
・地震、噴火、津波、戦争、暴動などによるケガ
・頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
B. 後遺障害
 保険金
ケガのため、事故の日から180日以内に身体の1部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときには、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3〜100%をお支払い致します。
C. 入院
 保険金
ケガのため入院(入院に準じた状態も含みます。)されたときは、事故の日から180日以内の入院日数に対し1日につき入院保険金額日額をお支払い致します。
D. 手術
 保険金
入院保険金額をお支払いする場合で、そのケガの治療の為に手術を受けられたとき、入院保険日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。
(例)スポーツ中にアキレス腱を切断し、入院して手術(観血手術)をうけられた場合→入院保険金日額の10倍をお支払いします。
E. 通院
 保険金
ケガのため医師の治療を受けたときは平常の生活または業務ができる程度になおった日までの通院日数(往診日数を含みます。)に対し90日を限度として、通院保険金日額をお支払いします。
(注)いかなる場合でも事故の日から180日を限度とします。
      #上記の保険金は健康保険・労災保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。

          日本興亜損害保険株式会社  http://www.nipponkoa.co.jp
             
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